求職者支援訓練受講生募集!!
求職者支援訓練 実践コース 認定番号4-23-10-02-05-0040
この訓練は介護職を目指す求職者(*2)の方を対象に、
この訓練は介護職を目指す求職者(*2)の方を対象に、
必要な資格(*1)と知識・技能を身につけることのできる訓練です。
*1)取得資格 訪問介護員養成研修2級(ヘルパー2級)
*2)受講要件 ハローワークで申し込みの確認を受けた18歳以上の求職者で、
介護福祉業務に関心があり、訓練終了後介護業務に就きたい方で、
普通自動車運転免許証をお持ちの方
《訓練期間》 平成23年12月1日~平成24年2月29日
《訓練時間》 9時から16時50分(一部:9時~18時)
《自己負担》 求職者支援制度における訓練は、受講料が無料となっております。
(テキスト代 別途11,088円)
このチラシを印刷してハローワークへご相談ください!
求職者支援制度とは(厚生労働省ホームページ抜粋)
求職者支援制度とは雇用保険を受給できない失業者の方(※)に対し、
- 無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、
- 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、
- ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
※ 雇用保険の適用がなかった方、
加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、
雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等
「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、
一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
《支給額》 職業訓練受講手当 月額10万円 通所手当 通所経路に応じた所定の額
《支給対象となる方》
-
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- 本人収入が月8万円以下の方
- 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
- 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
- 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。