平成24年より認定NPO法人への寄附に伴う税制優遇が大幅に拡充されました。
個人の場合
地方税とあわせて寄附金額の最大50%が控除されます。
所得税額の減少分(税額控除を選択した場合)
(寄附金額-2千円)×40%
住民税額の減少分
(寄附金額-2千円)×10%
※都道府県と市町村双方が指定した寄附金の場合
(例1) 年収300万円で1万円寄附した場合
税額控除の場合・・・4,000円(所得税3,200円、住民税800円)税額が減少。
所得控除の場合・・・1,200円(所得税400円、住民税800円)税額が減少。
(例2) 年収450万円で2万円寄附した場合
税額控除の場合・・・9,000円(所得税7,200円、住民税1,800円)税額が減少。
所得控除の場合・・・3,600円(所得税1,800円、住民税1,800円)税額が減少。
(例3) 年収900万円で3万円寄附した場合
税額控除の場合・・・14,000円(所得税11,200円、住民税2,800円)税額が減少。
所得控除の場合・・・ 8,100円(所得税5,600円、住民税2,800円)税額が減少。
(注1)給与所得者が夫婦のみの世帯主の場合。
(注2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算。
法人(企業など)の場合
一般寄附金の損金算入限度額(※1)とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額(※2)の範囲内で損金算入が認められます。
また、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は、 一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
平成23年の特定非営利活動法改正により、損金算入限度額が引き上げられました。
(※1) 一般寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
<算式> (資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
(※2) 特別損金算入限度額
特別損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
<算式> (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。
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※このページは内閣府NPOホームページの記載内容の一部を引用しています。