平成24年より認定NPO法人への寄附に伴う税制優遇が大幅に拡充されました。

個人の場合

当法人への寄附者は、所得税法上の所得控除と税額控除を選択可能。

地方税とあわせて寄附金額の最大50%が控除されます。


所得税額の減少分(税額控除を選択した場合)

  (寄附金額-2千円)×40%

住民税額の減少分

  (寄附金額-2千円)×10%

※都道府県と市町村双方が指定した寄附金の場合

(例1) 年収300万円で1万円寄附した場合

 税額控除の場合・・・4,000円(所得税3,200円、住民税800円)税額が減少。
 所得控除の場合・・・1,200円(所得税400円、住民税800円)税額が減少。

(例2) 年収450万円で2万円寄附した場合

 税額控除の場合・・・9,000円(所得税7,200円、住民税1,800円)税額が減少。
 所得控除の場合・・・3,600円(所得税1,800円、住民税1,800円)税額が減少。

(例3) 年収900万円で3万円寄附した場合

 税額控除の場合・・・14,000円(所得税11,200円、住民税2,800円)税額が減少。
 所得控除の場合・・・ 8,100円(所得税5,600円、住民税2,800円)税額が減少。

(注1)給与所得者が夫婦のみの世帯主の場合。
(注2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算。

法人(企業など)の場合

法人が認定NPOじゃんけんぽんの特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、

一般寄附金の損金算入限度額(※1)とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額(※2)の範囲内で損金算入が認められます。

また、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は、 一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

平成23年の特定非営利活動法改正により、損金算入限度額が引き上げられました。

(※1) 一般寄附金の損金算入限度額

損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。

<算式> (資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

(※2) 特別損金算入限度額

特別損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。

<算式> (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。

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※このページは内閣府NPOホームページの記載内容の一部を引用しています。